(2022/08/17)
先週退職手続きをしました。退職願(届)を提出してから約2週間後に、人事より、必要資料が送られてきました。期日は約2週間あったのですが、速攻で記載し、郵送しました。退職願(届)提出後の流れをご紹介します。
退職願(届)提出後のやり取り
部長に、リモート面談で退職の意思を口頭で伝えた時、同時に退職届を、画面で共有しました。詳しい内容は”転職先きまりました!!コロナ禍での転職活動を報告します”もご参照にしてください。
面談終了後すぐに、その退職届をメールで部長に送付しました。サブジェクトは”送付■退職届(名前)2022/7/22”です。これは、退職の意思を伝えたことを記録に残すためです。いつ伝えたかを残すためにわざわざ年月日も記載しています。もし、その後、反故にされても、エビデンスが示せます。会社の規則で、退職の2週間前とか、一か月前には、退職の意思を示すこととなっているかと思います。わざわざ、退職届として、提出しています。これは、相談ではなく、決定事項としての意思を示すためです。
その後、2回の面談を受けました。部長が、上位上司や人事に相談し、手続きの確認した後の面談です。今後の手続きの説明がメインとなります。その時、会社の指定のフォーマットで退職願を提出してほしいとの依頼がありました。手続き上、退職届のみで十分なのですが、退職の手続きがスムーズに進むために、受け入れ、会社指定の退職願を作成し提出しました。
さらに、引き継ぎ書を作成し、引き継ぎ会議を開催してほしいとの依頼があったので、依頼を受け入れ、引き継ぎ書を作成し、2回の引き継ぎ会議を実施しました。
その後、有給休暇の消化に入ります。約二週間後、退職手続き資料が自宅に届きました。
退職提出資料
提出指定の資料は下記3点です。
退職金振込口座調査書
退職所得の受給に関する申請 兼 退職所得申請書
年金基金 年金・一時金選択申出書
速攻で記載し郵送しました。期日に十分余裕があったのですが、温めていても仕方がないですからね。
・退職金振込口座調査書
退職金の振り込み先の銀行口座の指定です。今までの給料振り込み口座にするのか、別の異なる銀行の口座にするのか、指定できます。
ここで気が付いたのですが、退職金って全て一括で入金されると思っていましたが、実際は、違っていました。退職金は大きく、退職一時金、企業年金、確定拠出年金と三つに分かれています。ここでの退職金振込口座は、この退職一時金のみでした。
・年金基金 年金・一時金選択申出書
これは企業年金の振り込み口座を指定するとともに、年金としてして受け取るのか、一括で一時金として受け取れるのかを選択する資料です。年金で受け取り場合、有期で、10年、15年、20年と指定できます。その場合、年利1%で利子も付くようです。
私は、一時金を選びました。理由は三つです。①会社の倒産リスク、②税金対策、③お金の有効利用。
①会社の倒産リスク
もし、会社が倒産でもした場合、公的年金と異なり、もらえなくなります。また、全日空のように、会社の業績が悪いからと言って、企業年金を減額されるかもしれません。
②税金対策
退職金は税法的に優遇されているのです。
退職所得控除額
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
20年超 800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
例えば、大卒(22歳)で、定年(60歳)まで、勤続した場合、
1920万円=800万円+70万円×(38年-20年)
控除されます。
年金として、もらう場合は、所得税がかかる場合があります。年利1%で運用されるといえ、もらえる際に、所得税がかかるので、あんまりです。
課税対象となる公的年金
障害年金・遺族年金 ⇒ 非課税
老齢年金 ⇒ 一定額以上で課税対象
65歳未満 : 108万円以上
65歳以上 : 158万円以上
ただし、公的年金等(その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります。)の収入金額が400万円以下の場合、確定申告をする必要はありません。
出典:国税庁 高齢者と税(年金と税)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm
結局、税金対策は一時金で受け取る方が有利か、複数年にわたり年金で受け取る方が良いのかが、わからなかったです。状況により変わるようです。しかし、今後いかなる状況になるか不明なので、一時金で受け取る方が良いと判断しました。
③お金の有効利用
年利1%で運用なら、一時金として、受け取る方が良いと判断しました。いまだ住宅ローン(金利約1%)を抱えているので、これに返済してもよいですし、株に投資してもよいからです。S&P500インデックス連動ファンドなら、年利5%も夢でないからです。実際に一時金をいかに有効利用するかは、これから勉強して決めたいと思います。
・退職所得の受給に関する申請 兼 退職所得申請書
退職手当等の支給を受ける人が、所得税法第203条1項各号に掲げる事項を申告書に記載し、退職手当等の支払者に提出する手続です。国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、この申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、その退職手当等の金額につき20.42%の税率による源泉徴収が行われることとなります。
国税庁 退職所得控除 20.42%
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm
・確定拠出年金
確定拠出年金の手続きは、当面実施しなくとも良いようです。確定拠出年金の資格失効日(退職日の翌日)の翌月から5カ月以内に済ませればよいようです。この期間が過ぎても、積み立てたお金がなくなることははく、だた、手続きがめんどくさくなるようです。
転職先に確定拠出年金の制度があれば、その制度に移し換えればよいですし、なければ個人型確定拠出年金(iDeCo)に移し換えることになります。
今回私は、転職先に、確定拠出年金制度があるので、入社手続きの際に、移し換え手続きをすることになります。
終わりに
今は、有休消化中なのですが、システムの承認者変更ラグや緊急の承認対応はしています。関係者の迷惑にならないためです。9月初には、転職先の手続きが始まる予定です。しかし、ちょっと不安です。退職手続きが完了し、もし、転職先の手続きが始まらなかったら、どうしようと、心配しても無駄な心配をしている今日この頃です。
以上
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